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遺産分割
財産を相続する方が、遺言書を遺さずに亡くなられた場合、相続の権利を持つ当事者で集まり、遺産分割について協議する必要があります。
当事務所では、遺産分割に関する協議書の作成および協議の立会いを行っています。
料金表
- 協議書の作成(相続財産が1,000万円以下の場合)
- 10万円
- 協議書の作成(相続財産が1,001万円以上3,000万円以下の場合)
- 15万円
- 協議書の作成(相続財産が3,001万円以上5,000万円以下の場合)
- 20万円
- 協議書の作成(相続財産が5,000万円以上の場合)
- 25万円
※案件の難易度により料金は変動します。