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後見人はなぜ必要か
超高齢社会にある日本において、認知症や脳卒中などご本人の判断力を著しく奪ってしまう病気は、誰もがなりうる可能性があります。
認知症などで「判断力が低下した」と診断されると、その方の財産は凍結され、たとえ親族であっても、自由に財産を扱うことができなくなります。
そうした問題を防ぐためにあるのが「成年後見制度」です。
これは、判断力が欠如、もしくは将来的に欠如してしまった際に備えて、本人に代わって財産を管理する「後見人」を定める制度のことを指します。
後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があります。
「法定後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断力が十分でない方の権利を守るために、援助者(後見人)を裁判所の監督のもと選ぶ制度です。
「任意後見制度」とは、まだ本人は判断力が十分でも、あらかじめ自分の信頼できる人間に後見人になってもらう制度です。