Flow 後見手続きの流れ

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01 01 まずはご相談ください

後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があり、手続き方法が異なります。
こちらのページでは、二つの制度それぞれの手続きの流れをご説明します。

まずは、お電話または当サイトのお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料で承っております。

まずはご相談ください
「法定後見制度」の場合

02 02 「法定後見制度」の場合

法定後見とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断力が十分でない方の権利を守るために、援助者(後見人)を裁判所の監督のもと選ぶ制度です。
後見制度がとられた場合は、本人を援助するための成年後見人が選任され、本人が不利益をこうむらないないよう、サポートを行います。
法定後見制度の手続きの流れは以下の通りです。

1:まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。
2:ご相談いただいた内容を元に、家庭裁判所に申し立てを行います。
3:本人の判断力が本当に不十分かどうかを、家庭裁判所が調査・鑑定を行う「審判手続き」を実施します。
4:家庭裁判所より判断が出され、審判の結果が本人と後見人に通知されます。
5:告知の2週間後に審判が確定し、登記を経て後見人サポートが開始されます。

※後見人への報酬は、その方の経済状況に合わせて裁判所により決定されます。
後見人の報酬はその方の経済状況などに合わせて、裁判所が決定します

03 03 「任意後見制度」の場合

「任意後見制度」とは、まだ本人は判断力が十分でも、あらかじめ自分の信頼できる人間に後見人になってもらう制度です。
近い将来認知症やさまざまな病気がきっかけで、財産を管理するための判断力が低下しても、任意後見人をたてることで、その方がかわりに財産をしっかりと管理してくれます。
「任意後見制度」の手続きの流れは以下の通りです。

1:まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。
2:ご本人と後見人の間で契約書案を作成します。この契約書はサンプルのひな型があるので、作成自体はそれほど難しくはありません。公証役場にて後見人と公証人が契約書の内容について打ち合わせを行います。
3:公証人の前で、ご本人立会いの下正式に契約を結びます。
4:公証人が、ご本人の判断能力および任意後見人の適格性を審査します。
5:公証人からご本人に任意後見制度についての説明を行った後、契約内容を再度確認し、証書を作成します。
6:証書に公証人・本人・任意後見人が署名捺印を行い、後見制度が開始されます。証書の原本は交渉役場に保管され、正本と謄本は依頼人と任意後見人が保管します。

「任意後見制度」の場合