HOME//業務内容
後見
後見制度とは、認知症やご病気で判断力が低下したご本人様に代わって、法定もしくは任意の後見人を選定し、ご本人様の財産を管理する制度のことです。
当事務所では、成年後見制度の書類作成のサポートを行っています。
また、書類作成に限らず、任意後見人の依頼も承っております。
ご依頼をいただけましたら、ご本人様に代わって財産の管理を行い、2ヶ月に1度ほどの訪問も行います。
遺言
ご自身の財産をどのように分配するかを事前に決めておくことは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
当事務所では、遺言書の作成のサポートおよび遺言執行者の依頼を承っております。
遺言書に関しては、権利義務又は事実証明に関する専門家である行政書士が、責任を持って作成いたします。
遺産分割
財産を相続する方が、遺言書を遺さずに亡くなられた場合、相続の権利を持つ当事者で集まり、遺産分割について協議する必要があります。
当事務所では、遺産分割に関する協議書の作成および協議の立会いを行っています。