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遺言
ご自身の財産をどのように分配するかを事前に決めておくことは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
当事務所では、遺言書の作成のサポートおよび遺言執行者の依頼を承っております。
遺言書に関しては、権利義務又は事実証明に関する専門家である行政書士が、責任を持って作成いたします。
料金表
- 遺言書作成(相続財産が1,000万円以下の場合)
- 10万円
- 遺言書作成(相続財産が1,001万円以上3,000万円以下の場合)
- 15万円
- 遺言書作成(相続財産が3,001万円以上5,000万円以下の場合)
- 20万円
- 遺言書作成(相続財産が5,000万円以上の場合)
- 25万円
- 遺言執行者の依頼
- 相続財産の1~2%程度(最低引受金額10万円)
※案件の難易度により料金は変動します。