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後見制度をお考えの方へ
後見制度について詳しくご説明します
成年後見制度とは、認知症やさまざまな病気によって判断力が低下してしまった方の財産と尊厳を守るために、財産をかわりに管理する後見人をたてる制度のことです。
こちらのページでは、後見制度がどのような方になぜ必要なのかをご説明いたします。
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後見人はなぜ必要か
超高齢社会にある日本において、認知症や脳卒中などご本人の判断力を著しく奪ってしまう病気は、誰もがなりうる可能性があります。
認知症などで「判断力が低下した」と診断されると、その方の財産は凍結され、たとえ親族であっても、自由に財産を扱うことができなくなります。
そうした問題を防ぐためにあるのが「成年後見制度」です。
これは、判断力が欠如、もしくは将来的に欠如してしまった際に備えて、本人に代わって財産を管理する「後見人」を定める制度のことを指します。
後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの種類があります。
「法定後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断力が十分でない方の権利を守るために、援助者(後見人)を裁判所の監督のもと選ぶ制度です。
「任意後見制度」とは、まだ本人は判断力が十分でも、あらかじめ自分の信頼できる人間に後見人になってもらう制度です。成年後見人の役割
成年後見人には、具体的には以下のような役割があります。
①財産管理関係
・預貯金に関する金融機関との取引・貸金庫などの管理
・保険契約の締結、変更、解除、保険金の受領
・家賃、年金などの定期的な収入の受領とそれに伴う手続き
・定期的な支出(地代、公共料金、保険料など)の支払い
・本人所有の不動産の売買(裁判所の許可のもと)
・借地・借家契約の締結・変更・解除
②身上監護関係
・定期的な訪問による見守り
・病院や金融機関その他の場所への同行、付き添い
・介護契約の締結、変更、解除、支払い
・福祉施設への入所に関する契約の締結、変更、解除、支払い
・医療契約や入院契約の締結、変更、解除、支払い
・希望される方への尊厳死の宣言書の作成(延命治療など)
③相続関係
・遺言状の作成・遺言執行者への就任(希望される方のみ)
・遺産分割、相続の承認・放棄
・遺留分減殺の請求
④その他
・税金の申告・納付、登記・登録の申請
・最後の看取り・葬儀の手配(希望される方のみ)
・遺品の整理・亡くなられた後の手続き(希望された方のみ) -
ご親族・福祉関係者の皆様へ
「ご家族に認知症の人間がいる」
「遠方に暮らす一人暮らしの親が心配」
「お互い高齢の夫婦で二人暮らしだが、自分が先に亡くなった時に遺された配偶者が心配」
そんなお悩みを抱えてはいませんか?
後見人制度を活用することで、ご家族や親族の方の負担を大幅に減らせるかもしれません。
岡村行政書士事務所では、後見人の契約書作成はもちろんのこと、後見人の依頼も承っております。
後見人として財産をしっかりと管理するのはもちろん、ご本人の判断能力の有無にかかわらず、月に1回ご自宅への訪問を行い、健康状態などもしっかりとチェックいたします。 -
判断能力はあるけれど後見してもらいたい方へ
「自分はまだまだ元気だから、認知症や病気なんて関係ない…」
そうお考えではありませんか?
どんなに今が健康でも、もし突然認知症や脳卒中などにかかり「判断能力が欠如した」と診断されれば、たとえご家族であってもあなたの財産を管理することができなくなります。
ご家族の安心の生活を守るためにも、ぜひ任意後見制度をご活用ください。 -
障がいを持つお子様・病弱な配偶者を持たれる皆様へ
障がいを持つお子様や、病弱な配偶者を持たれる方にとって、ご自身が亡くなった後のお子様や配偶者の生活は、とても心配だと思います。
知的障がいや認知症の場合、最悪詐欺などの犯罪に巻き込まれ、財産を奪われてしまう可能性もあります。
そうした危険なトラブルを事前に防ぐために、成年後見制度をご活用ください。
後見人がお子様・配偶者様のかわりに財産をしっかりと管理することはもちろん、生活に必要な金銭を適切に使用するサポートも行います。