Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//自分は相続人なのでしょうか

ブログ

自分は相続人なのでしょうか

相続制度の改正
7月から相続制度が改正施行されます。今回の改正の目立った点は、

残された配偶者が住む住居を確保できるように居住権が保護されたこと
遺言を作りやすいように要件が緩和されたこと
遺産分割協議が済む前でも、一定額の預金を払い戻すことができること
それに関連して遺言執行者の権限が明確になり、遺言執行者は相続人の代理人ではなく、被相続人(遺言を残された方)の代理人であることが明記されたこと。
相続人以外の親族(例えば息子の妻等)が亡くなられた方の療養看護に尽力した場合、相続人に金銭を請求することができること。
などです。

どんなことでもお手伝いするのですが、特に大切な、相続人を確定する際にお役に立てると思います。

相続の手続きには相続人の確定が欠かせません。相続人を確定するには、戸籍を集めてそれを読む必要があります。
戸籍の取り方も読み方も、慣れてしまえばそれほど難しいものではありませんが、初めてだと難しいと感じることもあります。

自分が相続人かどうか確かめたいと思っても、どうすればよいか分からないと、そのままほっておくことになるかもしれません。戸籍の取り方についてもご相談可能です。いつでもご相談ください。

遺言につきましては、自筆遺言より公正証書遺言をお勧めいたします。どんなメッセージを残したいのか、内容だけ決めていただければ、文言は公証人さんが考えてくださいます。

自筆遺言のように検認の必要もありませんので手続きが速やかですし、亡くなられた後に、遺言の内容について相続人間で争いが起こる可能性も低くなります。費用もそれほどかかりません。公正証書遺言にして遺言執行者をつけておかれることをお勧めいたします。

多くの方にとって公証役場は馴染みのない場所です。相談いただけましたら公証役場に付き添います。ご希望の方にはいつも親切にしていただいている公証人さんをご紹介いたします。

後見人や遺言執行者もお引き受けします。お気軽にご相談下さい。

ブログ一覧